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GHP,公式ブログ用記事の作成、掲載権限について

 

 2015年01月01日

 

当組内におけるGHP、公式ブログ用記事の作成、掲載権限について以下のように定める。

1)GHP,公式ブログ用記事の作成にあたって
 GHP及び公式ブログに掲載する記事の作成依頼は広報部所属の幹部に行うこと。
 既に完成している記事については2)に準拠のこと。

2)GHP,公式ブログへの記事掲載手順について
 GHP及び公式ブログに掲載を希望する記事は広報部へ提出すること。
 しかし各部署長はこれに準じない。

3)広報部の記事掲載職務について
 広報部はGHP及び公式ブログに記事を掲載する前に組長または広報部部署長への掲載確認をとることを必須とする。
 また広報部は依頼申請より一週間以内に掲載完了を行うこと。
 作成依頼のあった記事の掲載についても同様の期間とする。

4)記事掲載の権限について
 GHP及び公式ブログへの記事掲載権は以下の者に与える。
 1-組長 
 2-各部署長
 3-広報部員
※ただし全ての記事は組長に掲載前に一度検閲を依頼すること。 ←ここ必要?一般ブログには掲載なし部分

以上の規定を本日付けで有効とする。
2015年01月01日 柊イヅル

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