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報告案件における規定

 

 2015年01月01日


当組内における準幹部,幹部が報告するべき案件についての規定を以下の通り定める。

1)マビノギ内での案件
 ・組員が関与した対人トラブル。
 ・組内における風紀関連。
 ・各担当部署における活動内容。
 ・組員へ影響のでる特別な活動内容。
 
2)マビノギ外での案件
 ・インターネットより得られた情報(その中から組への関係があると準幹部が判断した情報。
 ・風聞より得られた情報(その中から組への関係があると準幹部が判断した情報。
 ・各組員の長期オンラインなどのイン率等に関する情報。
 
3)補足点
 ・全ての項目において些細な点でも自身が気になった点があれば報告のこと。
 ・組員のプライベートに関わる点については本人の許可を取ってから報告のこと。
 ・またこれらの対象は一般組員のみならず全ての組員とすること。

以上の規定を本日付けで有効とする。

2015年01月01日 柊イヅル

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