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幹部規定 

 

 2015年08月12日

 

当組内における幹部の規定を以下のように定める。

 

1)組長への報告義務
 幹部には組内、または組外で発生した案件について組長への報告を義務付ける。
 ただし、それぞれ報告の書式・方法については問わない。
 
2)報告を必要とする案件内容
 幹部が組長へ報告を必要とする案件の内容は以下の4つに定める。
・組員が関与した対人トラブル
・組内における風紀関連
・インターネットより得られた情報(その中から組への関係があると幹部が判断した情報
・風聞より得られた情報(その中から組への関係があると幹部が判断した情報
・各担当部署における活動内容
・組員へ影響のでる特別な活動内容
・各組員の長期オンラインなどのイン率等に関する情報
 
3)案件への対応義務
 幹部は案件が発生した場合、案件への対応義務が発生する。
 ただし、対応内容については以下のガイドに沿うこと。
 ①組長がオンラインかどうかを確認すること。
  オンラインの場合→②へ。
  オフラインの場合→③へ。
 ②組長に案件の内容を伝達し、その場で指示を仰ぐこと。
 ③組長補佐がオンラインかどうを確認すること。
  オンラインの場合→④へ。
  オフラインの場合→⑤へ。
 ④組長補佐に案件の内容を伝達し、その場で指示を仰ぐこと。
 ⑤案件が対人関係等の迅速な対応を求められる内容かどうかを確認すること。
  迅速な対応を求められている場合→⑥へ。
  迅速な対応を求められていない場合→⑦へ。
 ⑥オンライン中の幹部全員に案件内容を伝達し、幹部内で話し合い対処法を決定すること。
  対処法決定後は迅速な案件解決を試みること。
  組長もしくは組長補佐のログイン時に速やかに案件内容と対処法を報告すること。
 ⑦オンライン中の幹部全員に案件内容を伝達すること。
  伝達後は組長または組長補佐のログインを待ち、報告後指示を仰ぐこと。
 
4)組内での幹部権限
 幹部が行える組内での行動として以下を定める。
・組長より許可を得たアンケート
・組長より許可を得た物品収集
・本規約ガイドに沿った案件への対応
・組員への風紀に関する諸注意
・組長へ事前報告を行った各担当部署での活動
 
5)定例会への出席
 毎月第一土曜日の晩に定例会を開く。幹部はこの定例会への出席する事。
 やむを得ず欠席する場合は組長まで事前報告することを義務付ける。
     
以上の規定を本日付けで有効とする。
 2015年08月12日 柊イヅル

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