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部署合同企画における規定

 

 2015年01月01日

 

 部署合同活動についての規定を以下のように定める。

 

1)手順

 1-各部署内にて活動内容を決定する。

 2-決定した活動内容に必要と思われる部署へと連絡をとる。

 3-部署同士で相談をして活動内容を明確に確定する。

 4-活動内容が確定した段階で組長に提出し許可をとる。

 5-活動内容に関する告知等でGHP,ブログへの掲載が必要になった場合は広報部に連絡をする。

 

2)組長への連絡義務

 上の1)4の段階のみ必須とする。

 そこに至るまでの会議等に組長の同席は必須としない。

 必要があれば別途組長に要請のこととする。

 

3)組長からの姿勢説明

 基本的に組長からは口出しをしない。

 意見を求められればそれに応じる形とする。

 よって適宜申請すること。

 

4)最後に

 まず各部署員はそれぞれ担当部署におけるプロ意識をもち活動に臨むこと。

 また合同活動を行う場合には提案部署が「何を目的としているのか」という概念を明確にすること。

 他部署へと話を持っていった段階でその概念が最も重要となる。

 他部署はその概念を足がかりとして、活動を推進していくことを頭に入れておいてもらいたい。

 

以上の規定を本日付けで有効とする。

2015年01月01日 柊イヅル

 

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