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準幹部規定 

 

 2015年08月12日

 

当組内における準幹部の規定を以下のように定める。

 

1)各部署長への報告義務
 準幹部には組内、組外で発生した案件について全ての報告を所属部署長に行うことを義務付ける。
 報告はメモ、メッセを利用し可能な限り最速にて行うこと。

 

2)報告を必要とする案件内容
 準幹部が各部署長へ報告を必要とする案件については以下のように定める。
・組員が関与した対人トラブル
・組内における風紀関連
・インターネットや風聞より得られた情報(その中から組への関係があると準幹部が判断した情報
・各担当部署における活動内容
・組員へ影響のでる特別な活動内容

 

3)各案件における報告義務
 準幹部は案件発生を確認した場合、自身で対処しようとせず必ず幹部に連絡をとり指示を待つこと。
 この際の連絡先は所属部署長である必要はない。
 ただし「案件が発生した」という内容の報告は担当部署長に別途行うこと。

 

4)組内での準幹部権限
 準幹部が組内で行える行動として以下のように定める。
・部署長より許可を得た物品収集
・組員への風紀に関する諸注意
・所属部署長へ事前報告を行った各担当部署での活動

     

以上の規定を本日付けで有効とする。
2015年08月12日 柊イヅル

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